業務案内
相続・遺言
・相続人がわからない。
・相続人同士争いがあって分割の話がまとまらない。
・相続財産を独占された。
・遺言書の作成等
遺産分割、相続放棄手続のご相談にも応じます。
相続に関する相談の一例
◆生命保険金は相続財産?
【Q】 夫が亡くなったのですが、受取人が妻と指定された亡夫の生命保険は遺産分割の対象になるのでしょうか?
【A】 受取人(今回は妻)や受給権者が、法律や契約により特定の者に指定されているときは、相続財産(被相続人(亡夫)の死亡時の所有財産)にならないとするのが判例です。
しかし、生命保険金を受け取った場合それが「特別受益」に該当して持ち戻しの対象になるのかについては争いがありました。
この点、最高裁(平成16.10.29決定)が、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するもので、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもなく、被相続人の財産ではないので、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与ではなく原則として「特別受益」には当たらないと判断しました。
ただし、保険金の額、遺産との比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの諸般の事情から著しく不公平と認められる場合には、保険金請求権が特別受益に当たる場合はあります。
・特別受益とは…
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合、この者がさらに他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。
そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。
◆相続できる財産とできない財産
・相続財産(被相続人(亡父)の財産に属した一切の権利義務)には、土地や建物のような不動産、自動車や美術品のような動産、預金のような債権などのプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。
【相続できないもの】(例)
■プラスの財産
不動産(土地、建物)・現金・預金 ・株式・社債・家具・自動車・美術品・絵画・貴金属・電話加入権
■マイナスの財産
借金・買掛金・未払い金・税金
一身専属的な権利(その人だけが享受できる権利)や、死亡により消滅してしまう権利は相続できません。
【相続できないもの】(例)
使用貸借における借り主の地位(タダで物を借りている立場)
雇用契約上の立場(会社で働く権利など)、委任契約上の地位、恩給受給権、資格
交通事故
・保険会社から提示された金額が妥当なものか判断できない。
・後遺障害等級認定に不満がある。
・過失割合に争いがある。
クレジット・サラ金、金融機関からの借入れ
・弁護士が介入することにより、直ちに消費者金融からの取立てがストップします。
・借金を抱え、苦しんでいる方たちについて、皆様の状況に応じた生活再建プラン(任意整理、個人再生、自己破産)をご提案します。
過払金返還請求
借入期間が7年間以上で金利が20%を超えている方は、過払い金が発生している可能性があります。過払い金を計算し、その額を返還請求することができます。
法人のご相談
◆企業法務
・契約書の助言・作成、債権回収など
・株主総会・取締役会など会社の経営方針の決定・執行の助言
・株式・親子会社など、会社の資本政策の組立て
・新株発行・社債などの資金調達のアドバイス
・コンプライアンス(法令遵守)の履行
◆労働問題
・解雇、異動・労働審判、労働訴訟
◆企業結合・事業承継、企業再生
・事業承継、営業譲渡、会社分割など
・私的整理、民事再生、会社更生などの企業再建